浄化槽は正しい管理をしましょう。 |
浄化槽には、保守管理が必要です。(浄化槽法第10条) 浄化槽の設置、保守管理は、当社にお任せください。南新産業には、専門の浄化槽設備士、管理士がおります。 お電話をいただけば、できるだけ迅速に対応させていただきます。 |
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TEL0739-25-5551 | ||
浄 化 槽 保 守 点 検
○浄化槽保守点検は浄化槽法第10条で管理者が行なう事が義務付けられています。 ○保守点検は 登録を受けた保守点検業者で行なって下さい。 ○当社の点検者は全員浄化槽技術管理者の資格を有しています。 ○臭い・害虫等気になる事がありましたら 気軽にご相談下さい。 ○汚泥のたまり具合につきましては 点検者から御連絡さして頂きます。 ○基準値はPHは放流水で5.8~8.5 当社では透視度は単独で10㎝以上、合併で30㎝以上を基準としています。 (点検事項) ○浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されており、きめ細かな点検と消毒剤の定期的な補給が必要です。 |
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